令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます

令和3年に障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日から事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されます。 

事業者の皆さまを始め、広く国民に周知を図るため、内閣府ではご案内のリーフレットを公開しております。

どのような取組ができるのか・・・

このリーフレットを通じて考えるきっかけになるのではないでしょうか。

一般のリーフレットのほか、点字、大活字版でのリーフレットのご用意もございます。

リーフレットは下記リンクよりご覧いただけますので、ぜひご参照ください。

法令の改正、合理的配慮の提供が義務化に伴い、当社でもさっそく社内研修を行い理解を深めました。

 

リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」のご案内

 

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